2019-03-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
国土交通省令であります鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、地震発生時の運転取扱いや地震後の運転再開等に関しまして、暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない、災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及
国土交通省令であります鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、地震発生時の運転取扱いや地震後の運転再開等に関しまして、暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない、災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及
御指摘の、線路の最小曲線半径についてでございますが、普通鉄道構造規則の規定によりまして、当該線路の輸送特性に応じた設計最高速度ごとに定められております。例えば、設計最高速度が時速百十キロメートルを超える場合には六百メートル、あるいは時速七十キロメートル以下の場合には百六十メートルというふうに定められております。
○山口政府委員 三千四百キロと申し上げましたのはいろいろな基準によりまして、そして当該線路が道路輸送のほうが鉄道輸送よりも国民経済的に有利である。
ただ、いま申し上げました点でございますが、先生御指摘のように、列車のスピードの違う列車を走らせるということは、当該線路の線路容量というものに対しまして、著しく不経済な使い方になるわけでございます。
政府助成は、当該企業が赤字であり、当該線路または路線の運行に必要な経費の欠損部分について、政令の定むるところにより行なうことといたしました。 第七は、地方陸上交通事業整備審議会及び陸運局長への権限委任についてであります。
○黒住説明員 鉄道施設の貸し付けにつきましては、公団法の二十三条に貸し付けの規定がございまして、さらに政令等にその基準がございましてやっておりますが、原則的には、公団が国鉄から収受いたしますものは、当該線路に関するところの減価償却費と、それからこれは借金でもってつくりますから、その借金に対する利子相当分、それから貸し付けの業務がございますから、その業務に関する管理費を貸し付け料として収受するわけでございます
踏切道改良促進法第四条の立体交差化計画に基づいて新たに建設せられた立体交差施設は、本来道路管理者の負担すべき部分と、地方鉄軌道業者の負担すべき部分とがあるわけでございますが、その施設が地方鉄軌道業者の所有となるものである限り、その建設費全額が課税標準となるものでございますが、これらの立体交差施設の持つ公共性にかんがみまして、立体交差施設のうち、線路設備、停車場設備及び電路設備に課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備等
踏切道改良促進法第四条の立体交差化計画に基づいて新たに建設された立体交差施設は、本来道路管理者の負担すべき部分と、地方鉄軌道業者の負担すべき部分とがあるわけでございますが、その施設が地方鉄軌道業者の所有となるものである限り、その建設費全額が課税標準となるのでございますが、これらの立体交差施設の持つ公共性にかんがみ、立体交差施設のうち線路設備、停車場設備及び電路設備に対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備等
新線建設が営業開始になって、「その利益が当該線路につき最初に新線建設補助が行なわれた年度から起算して十五年度以内に生じたときは、その翌年度において、政府に対し、その利益の額の二分の一を下らない金額を、運輸省令で定めるところにより計算して得た当該線路に係る新線建設補助の額の合計額に相当すると認められる額に達するまで還付しなければならない。」、こういうことになっておりますですね。
○岡本政府委員 国有鉄道の方で当委員会その他でしばしば新しく建設されました線路の営業係数はどういうふうになっておるかというふうなことをお尋ねになります際に、営業係数がたとえば三〇〇であるとか四〇〇であるとかいろいろ申し上げておりますが、つまり国有鉄道が独自にきめましたそういう営業成績の判定方法というものをそのまま取り入れまして、当該線路が赤字であるか、あるいは利益を生ずるものであるか、この判断の基準
第三に、補助の対象となった新線につきましては、当該線路につき最初に補助を行なった年度から十五年間に利益が生じた場合には、その利益の額に相当する額の二分の一以上を政府に還付することを国鉄に対し義務づけております。 このほか補助の額を算定する基準となる利子額の算定、新線開業後の利益の額の算定方法等については、運輸大臣が大蔵大臣と協議の上運輸省令で定めることといたしております。
第三に、補助の対象となった新線につきましては、当該線路につき最初に補助を行なった年度から十五年間に利益が生じた場合には、その利益の額に相当する額の二分の一以上を政府に還付することを国鉄に対し義務づけております。 この他、補助の額を算定する基準となる利子額の算定、新線開業後の利益の額の算定方法等については、運輸大臣が大蔵大臣と協議の上運輸省令で定めることといたしております。
既存の事業者のやつております事業の内容なり、当該線路におけるところの輸送の需給の関係等を、具体的に検討して判断すべきものであります。既存の業者が誠意をもつて定められた事業計画を遂行し、輸送の需要に十分マッチして輸送を完遂しておるような場合におきましては、もちろん免許基準に従いますれば複数制になるわけは当然ないのであります。